PFN 3D Scanner 利用規約
第1条 (本規約について)
1. このPFN 3D Scanner利用規約(以下「本規約」という。)は、本サービス(第2条に定義する。)の利用に関する条件を定める。本サービスの利用者(以下「ユーザ」という。)は、本サービスの利用に際して、本規約に定める事項を遵守しなければならない。
2. 本規約及び個別利用規約(第2条に定義する。本規約及び個別利用規約を総称して、以下「本規約等」という。)は、全てのユーザに適用される。
3. ユーザは、本規約等に同意する場合に限り、本サービスを利用することができる。なお、ユーザが本サービスを利用した場合又は本サービスの利用に必要なユーザ登録を行った場合は、当該同意を有効に行ったものとみなす。
4. ユーザが未成年である場合は、親権者等の法定代理人又は監督義務者の同意(これらの者による本規約等への同意を含む。)を得た場合に限り、本サービスを利用することができる。なお、未成年であるユーザが本サービスを利用した場合又は本サービスの利用に必要なユーザ登録を行った場合は、その親権者等の法定代理人又は監督義務者が当該同意を有効に行ったものとみなす。また、当該同意の時点で未成年であったユーザが成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該ユーザは、未成年であった期間における本サービスの利用について、本規約等に同意した上での行為であったことを追認したものとみなす。
5. 本規約は、前二項のいずれかの同意により株式会社Preferred Networks(以下「ライセンサ」という。)とユーザの間の契約を構成する。
第2条 (定義)
本規約中の以下の用語は、別段の定めのない限り、次の各号に定める意味を有する。
(1) 「個別利用規約」とは、本サービスに関して、本規約とは別途「規約」又は「ポリシー」等の名称でライセンサが掲げる規約(プライバシーポリシーを含む。もしあれば。)をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次の各号に定めるものをいう。
① 著作権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権
② 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願により生じた権利
③ 外国における上記①又は②に定める権利に相当する権利
④ 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものを利用し、秘密として管理する権利
(3) 「本サービス」とは、ライセンサが開発し、ユーザに提供する、3Dスキャンサービスとしての、PFN 3D Scannerをいう。
(4) 「β版トライアル」とは、ライセンサが開発を進めるPFN 3D Scannerについて、開発途中の製品(β版)として試験的にユーザに提供する行為をいう。
(5) 「スキャン対象物」とは、本サービスにおいて3Dスキャンの対象となるものをいう。
第3条 (本サービスの提供及び利用範囲)
1. ライセンサは、ライセンサが必要と判断する条件(ユーザによる本規約等への同意及びライセンサが指定するユーザ登録の実施を含むが、これらに限られない。)を満たすユーザに対して、本サービスを提供する。
2. 本サービスは、ユーザ自身のみ(ユーザが法人・団体である場合は、当該法人・団体に帰属する個人のうちユーザ登録を行った者のみ)が利用できるものであり、ユーザは、ライセンサの事前の書面による承諾なくして、第三者(ユーザが法人・団体である場合は、当該法人・団体に帰属する個人のうちユーザ登録を行った者以外の者を含む。)に本サービスを利用させてはならず、また、本利用規約等に基づく権利及び義務の全部及び一部を第三者に譲渡し又は貸与してはならない。
3. ライセンサは、本サービスの提供に際して取得するユーザの個人情報(ユーザ登録に必要なユーザネーム及びメールアドレス等を含むがこれらに限られない。)について、ライセンサが別途定めるプライバシーポリシーに沿ってこれを適切に取り扱うものとし、ユーザはこれに同意する。なお、当該同意には、第1条の規定を準用する。
第3条の2(β版トライアルとしての本サービスの提供)
本規約の他の規定にかかわらず、本サービスがβ版トライアルとして提供される場合、ライセンサによる本サービスの提供は、以下のβ版トライアル実施要領に沿って提供される。本規約の他の規定とβ版トライアル実施要領が矛盾又は抵触する場合、β版トライアル実施要領の内容を優先する。
β版トライアル実施要領 |
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項目 |
内容 |
ユーザの選定 |
・ β版トライアルとして本サービスの提供を受けるユーザは、法人に限定します。 ・ ライセンサは、その指定する応募フォームを経由して、β版トライアルとして提供する本サービスの利用を希望する者を募集し、応募のあった者の中から、β版トライアルとして本サービスを提供するユーザを選定します。なお、個人の方からの応募の受付は、差し控えさせていただきます。 ・ 応募フォームにおいては、法人の名称のほか、メールアドレス及び住所その他ライセンサが指定する情報の記載が求められます。 ・ ライセンサは、応募フォームにおいて入力されたメールアドレスに、β版トライアルとして本サービスを提供するユーザの選定に関する結果を通知します。 |
3Dスキャンの実施 |
・ β版トライアルにおいては、ライセンサがスキャン対象物についてPFN 3D Scannerを用いた3Dスキャンを実施し、3Dスキャンデータ(ファイル形式は、OBJ、FBX及びglTFとする。)をユーザのメールアドレス(応募フォームに入力されたメールアドレスとします。)宛に、メール添付又はファイル転送サービス等を経由して送付します。 ・ ライセンサによる3Dスキャンデータのユーザへの送付日程については、ライセンサからユーザに対して別途通知を行います。 ・ β版トライアルにおいては、ライセンサによるスキャン対象物の3Dスキャンの実施を見学することはできません。 |
スキャン対象物 |
・ スキャン対象物の寸法・重量の制限は以下のとおりです。 幅:30 cm以内 奥行:30 cm以内 高さ:30 cm以内 重量:2 kg以内 ・ スキャン対象物は、ユーザが、下記の住所に送付又は持ち込むものとします。なお、スキャン対象物の送付又は持込みに係る費用は、全てユーザの負担とし、配送業者に依頼をする場合は、送付元払いにて手配をお願いします。配送業者は、原則として、ヤマト運輸株式会社をご利用ください(他の配送業者をご希望の場合は、事前にライセンサにご相談ください。)。
東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル地下2階 直納 株式会社Preferred Networks 3Dスキャン係
・ ユーザは、スキャン対象物の送付又は持込みに際して、事前に、ライセンサに対して、送付又は持込みを希望するスキャン対象物の概要(名称、寸法、重量その他ライセンサが指定する情報)を通知しなければなりません。 ・ ライセンサは、ユーザが送付又は持込みを希望するスキャン対象物に係る通知を受領後、当該スキャン対象物に係る3Dスキャンの実施の可否及び送付又は持込みに係る日程その他必要な事項をユーザと協議するものとします。ユーザは、当該協議の結果に従い、スキャン対象物の送付又は持込みを行います。 ・ ライセンサは、3Dスキャンを実施し、3Dスキャンデータをユーザに送付した後、スキャン対象物をユーザに返送します。当該返送は、ユーザの住所(応募フォームに入力された住所とします。)宛に、着払いにて実施いたします。 |
利用料 |
・ 一点 金 22,000円(税込) ・ 一応募あたり最大10点まで ・ ライセンサは、3Dスキャンデータをユーザに送付した後、ユーザに対して請求書を発行します。ユーザは、当該請求書の記載に従い、ライセンサが別途指定する銀行口座に振り込む方法により、ライセンサに対して利用料を支払います。なお、当該振込に係る手数料はユーザの負担とします。 |
賠償・補償 |
・ ユーザによるスキャン対象物の送付又は持込みに際して発生した事故について、ライセンサは一切の責任を負いません。 ・ ライセンサによるスキャン対象物の返送に際して発生した事故であって、ライセンサが配送業者にスキャン対象物を引き渡した後に発生した事故について、ライセンサは一切の責任を負いません。 ・ ライセンサは、ユーザから受領したスキャン対象物について、その現実の占有下において生じた事故について、不可抗力によるものを除き、ユーザに対して責任を負います。但し、当該事故に関してユーザが負担する金額は、請求原因、法律構成及び請求の名称を問わず、事故が生じたスキャン対象物1点あたり、22,000円を上限とします。 |
精度 |
・ 本サービスはβ版トライアルとしてユーザに提供されるものであり、ライセンサが、ユーザに対して、3Dスキャンの実施結果について特定の精度・内容をお約束するものではありません。 ・ ライセンサは、ユーザに送付した3Dスキャンデータについて、精度・内容不足その他の事由を理由としたやり直し、追加の3Dスキャンの実施、その他の請求(金銭的な請求を含みますが、これに限られません。)に応じる義務を一切負いません。 |
3Dスキャンの不実施 |
・ 以下のいずれかの場合においては、ライセンサは、受領したスキャン対象物に係る3Dスキャンの実施又は3Dスキャンデータの送付を行いません。なお、この場合、ライセンサは、ユーザの住所(応募フォームに入力された住所とします。)宛に、着払いにて該当するスキャン対象物を返送いたします。 ① ユーザによる本サービス又は3Dスキャンデータの利用が第7条又は第7条の2に違反するものとしてライセンサが認める場合 ② ライセンサによる3Dスキャンの実施が、第三者の知的財産権又は利益を侵害するものとしてライセンサが認める場合 ③ ライセンサによる3Dスキャンの実施又は生成された3Dスキャンデータが公序良俗に反するものとしてライセンサが認める場合 ④ スキャン対象物が、その寸法・重量の制限に違反する場合 ⑤ 寸法・重量の制限の他、本サービスの提供時点におけるPFN 3D Scannerの仕様又は機能上の制限により、3Dスキャンが実施できないとライセンサが判断する場合 ⑥ 禁制品、危険物、汚染物、汚損物、その他3Dスキャンの実施が困難又は相当ではないとライセンサが判断する場合 ⑦ ライセンサの責に帰すべき事由により、生成された3Dスキャンデータの精度が、ライセンサが独自に定める精度基準に合致しない場合 ・ 上記に従い、ライセンサが、受領したスキャン対象物に係る3Dスキャンの実施又は3Dスキャンデータの送付を行わなかった場合、ライセンサは、3Dスキャンを実施しなかったスキャン対象物1点あたり、利用料の1/2の金額(税抜)(上記⑦を理由とする場合は利用料の全額)を上記に定める利用料から減額します。ライセンサは、利用料の減額を除き、受領したスキャン対象物に係る3Dスキャンの実施又は3Dスキャンデータの送付を行わなかったことについて、ユーザに対して、一切の責任を負いません。 |
データ利用 |
・ ライセンサは、3Dスキャンの実施及び3Dスキャンデータの生成過程において取得したデータを、①本サービス及び3Dスキャナーのデバック、改善、改良又は追加開発の用途、②ライセンサの事業における機械学習用途、③本サービスのデモ又は販促用途において、自由にかつ、無償で使用できるものとします。但し、③の用途については、ユーザがこれと異なる意思を示した場合には、この限りではありません。 |
免責 |
・ 本サービスがβ版トライアルとしてユーザに提供されるものであることを踏まえ、ライセンサは、ユーザによる3Dスキャンデータの使用及び利用について一切の責任を負いません。 |
その他 |
・ ユーザは、ライセンサの事前の承諾がある場合を除き、3Dスキャンデータの使用及び利用に際して、本サービスに基づき生成されたものであることを公表及び公開してはならない。 |
1. ユーザによる本サービスの利用について、利用期間を定める場合は、ライセンサ及びユーザの間で別途その内容を合意する。
2. ライセンサは、その裁量により、ユーザに事前告知をせずに、本サービスの内容(仕様、デザインその他一切の内容を含みます。)の全部又は一部を変更することができる。この場合、ライセンサは、これらの事項に起因してユーザに発生した損害について、何らの責任を負わない。
3. 第1項に基づく合意がない場合、ライセンサは、その裁量により、ユーザに対する事前告知なしに、本サービスの全部又は一部を不利益に変更し、又はその提供を中止することができる。この場合、ライセンサは、これらの事項に起因してユーザに発生した損害について、何らの責任を負わない。
第5条 (利用料の支払い)
1. ユーザによる本サービスの利用について、利用料を定める場合は、ライセンサ及びユーザの間で別途その内容及び支払条件を合意する。
2. ライセンサは、第1項に定める合意に基づきユーザが支払ったライセンス料について、理由の如何を問わず、これをユーザに返還する責任を負わない。
第6条 (権利の帰属)
1. 本サービスその他本規約等に基づきライセンサからユーザに提供される一切に係る知的財産権その他の権利はライセンサに帰属する。本規約等は、ユーザに対し、本規約等に特に定める権利以外の権利を付与するものではない。
2. 前項の規定にかかわらず、ライセンサがユーザに送付した3Dスキャンデータに係る著作権その他の知的財産権は、ユーザに帰属する。但し、法令の定めに従い、ユーザ以外の第三者(スキャン対象物に係る知的財産権が帰属する者を含むがこれに限られない。)に当該知的財産権が帰属する場合は、この限りでない。
3. 第1項の規定にかかわらず、ライセンサによる本サービスの提供及びユーザによる本サービスの利用は、ユーザが本サービスの利用に際して送付又は持ち込んだスキャン対象物に係る所有権及び知的財産権の帰属に何らの影響を与えない。
4. 前各項の規定にかかわらず、ライセンサは、①本サービス及び3Dスキャナーのデバック、改善、改良又は追加開発の用途、②ライセンサの事業における機械学習用途、③本サービスのデモ又は販促用途において、本サービスを利用して制作・生成されたデータを自由にかつ、無償で使用することができる。
第7条 (禁止行為)
ユーザは、次の各号に定める行為を自ら又は第三者をして行ってはならない。
(1) ライセンサ又は第三者の知的財産権又は利益を侵害する行為
(2) 本サービスが予定している利用目的又は利用態様と異なる目的又は態様で本サービスを利用する行為
(3) 人間が、標準的なWebブラウザを使用して、一定の時間内に合理的に生成しうるリクエストメッセージよりも多くのリクエストメッセージをこれと同程度の時間内にライセンサが管理するサーバに送信するような方法で本サービスのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為
(4) ライセンサに対する不当な要求その他ライセンサによる本サービスの提供に支障を与える行為
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令又は法令上拘束力のある行政庁の措置に違反する行為
(6) 過度に暴力的な表現、児童ポルノに当たる表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与えるスキャン対象物を選定し、本サービスによりその3Dデータを生成させる行為
(7) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(8) 不正アクセス、ユーザ登録の譲渡又は貸与、第三者のユーザ登録の利用その他これらに類する行為
(9) 本サービスの全部又は一部を複製する行為
(10)本サービスの全部又は一部を改変又は翻案する行為
(11)トレース、デバッグ、逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバース・エンジニアリング手法により本サービスの構造・機能・処理方法等を解析し又はそのソースコードを得る行為(本サービスを利用して行う蒸留行為により本サービスと同種のツール又はモデルを作成又は生成する行為を含む)
(12)ライセンサの事前の書面による承諾なくして、本サービスの全部若しくは一部を他のソフトウェアに組み込み、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部を本サービスに組み込む行為
(13)本サービスに付された知的財産権表示を削除又は改変する行為
(14)上記のいずれかに該当する行為を助長する行為
(15)その他ライセンサが不適当と認める行為
第7条の2(表明及び保証並びに誓約)
ユーザは、PFN 3D Scannerの利用申込みに際して、ライセンサに対し、以下の事項を表明及び保証し、誓約します。
① スキャン対象物が第三者の著作物に該当する場合、PFN 3D Scannerによる3Dスキャンの実施について、著作権者から承諾を取得していること
② 3Dスキャンにより生成されたデータについて、スキャン対象物に係る商標権又は意匠権等の産業財産権(もしあれば)を侵害する用途及び不正競争防止法に違反する用途に使用しないこと
第8条 (監査)
1. ライセンサは、ユーザへの書面による事前の通知を条件として、ライセンサ又はその委託を受けた第三者により、ユーザによる本サービス又は本サービスにより生成された3Dスキャンデータの使用状況に関する監査を行うことができる。
2. 前項の監査に要する費用はライセンサの負担とする。但し、前項の監査の結果、ユーザによる本規約等の違反に該当する事実が認められた場合には、ユーザが当該費用を負担する。
第9条 (ユーザの損害賠償責任)
ユーザは、本規約の違反(第7条の2に基づく表明及び保証並びに誓約に違反することを含むが、これに限られない。)又は本規約等に基づく義務の履行を怠ったことによりライセンサに生じた損害(逸失利益、間接的な損害及び第三者からライセンサに対する請求によりライセンサが負担した金銭的損害等を含むが、これらに限られない。)を賠償する責任を負う。
第10条 (非保証)
1. ライセンサは、特定の使用端末及び動作環境において本サービス及び3Dスキャンデータが動作することを保証しない。
2. ライセンサは、本規約等に別段の定めがあるもののほか、本サービス、本サービスの使用及び本サービスにより制作・生成したデータについて、結果の正確性、完全性、有用性、特定の目的への適合性その他一切の事由を保証しない。
第11条 (知的財産に関する非保証)
ライセンサは、本サービスに関し、第三者の知的財産権に対する侵害がないことの保証を行うものではなく、ユーザが本サービス、本サービスの使用及び本サービスにより制作・生成したデータに関し第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告及び訴訟の提起を含む。)を受けた場合においても、何らの責任を負わないものとする。
1. 本サービス及び本サービスによる生成物は、現状有姿のままユーザに提供されるものであり、ライセンサは、その原因の如何を問わず(疑義を避けるために付言すると、サーバの不具合に起因する本サービスの提供の一時的な停止を含む。)、一切の責任(逸失利益の賠償・補償責任、信用の毀損又はデータの変更・消失・破損等による損害・損失の賠償・補償責任、及び瑕疵担保責任・契約不適合責任を含む。)を負わないものとする。なお、疑義を避けるために付言すると、ライセンサは、本サービスにより制作・生成したデータについて、保管、保存及びバックアップを行う義務を負わない。
2. ライセンサは、ユーザによる本サービス及び本サービスによる生成物の使用に関して、何らのサポート及び保守を行う義務を負わない。但し、ライセンサは、その裁量に基づき、任意の判断で、ユーザに対してサポート及び保守を提供することができる。
3. 法令によりライセンサがユーザに損害賠償責任を負う場合であっても、法令に反しない限り、ユーザがライセンサに請求することができる損害賠償の額の総額は、過去12ヶ月間の支払済み利用料の額を上限とする。
1. ユーザは、次の各号に定める情報(以下「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 本規約等の内容
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) ユーザが開示を受けた時、既に公知であったもの
(2) ユーザに開示された後、ユーザの責に帰すことができない事由により公知となったもの
(3) ユーザに開示された時、既にユーザが正当に保有していたもの
(4) ユーザに開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなくユーザが適法に入手したもの
3. ユーザは、秘密情報を本規約等の目的以外の目的のために使用し又は複製してはならない。
4. 本条に基づく義務は、ユーザによる本サービスの最終使用から3年間存続する。
1. ユーザが本規約等のいずれかの条項に違反し、当該違反についてユーザに書面により催告した日から14日が経過したにもかかわらず当該違反が治癒されない場合は、ライセンサは本規約等を解除し、ユーザに対する本サービスの提供を中止することができる。
2. ライセンサは、次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合は、ユーザに対し書面により通知することにより、本規約等を直ちに解除し、ユーザに対する本サービスの提供を中止することができる。
(1) ユーザにおいて、本規約等の重大な違反があったとき
(2) ユーザが、重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、又はユーザについて、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てが行われたとき
(3) ユーザが、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払不能若しくは支払停止に陥ったとき
(4) ユーザが、解散若しくは事業の全部を譲渡し又はその決議をしたとき
3. 前各項に基づく解除が行われたときは、ライセンサは、ユーザに対し、損害賠償を請求することができる。この場合、ユーザは、当然に期限の利益を喪失し、ライセンサに対して負担する債務を直ちに弁済しなければならない。
ユーザによる本サービスの利用や本規約等が終了したときであっても、その原因の如何を問わず、第12条(責任の制限)、第13条(秘密保持)、第14条(解除)、本条(残存条項)、第16条(本規約終了時の措置)、第17条(反社会的勢力の排除)、第20条(地位譲渡等の禁止)、第22条(他ライセンス条件との優先関係)、第23条(準拠法)及び第24条(紛争解決)は有効に存続する。
本サービスの使用期間が満了したとき又は本規約等が終了したとき(終了原因を問わない。)は、ユーザは、直ちに本サービスの使用を中止する。
1. ユーザは、自らが反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号(その後の改正を含む。)第2条第2号に定める暴力団、同第6号に定める暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。以下同じ。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどしてライセンサの名誉又は信用を毀損し、業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、及び反社会的勢力と関係しないことを表明し保証する。
2. ライセンサは、ユーザが前項の表明又は保証に違反した場合には、何ら催告を要せず、直ちに本規約等を解除し、ユーザに対する本サービスの提供を中止することができる。
3. ライセンサは、前項に基づき本規約等を解除した場合には、ユーザに損害が生じた場合であってもその賠償を要せず、当該解除により自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
第18条 (不可抗力免責)
各当事者は、天変地異、戦争、内乱、暴動、法令の改廃又は制定、ストライキ、運送機関・通信機関の事故その他自らの責に帰すことのできない事由による本規約等に基づく義務の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、その責任を負わない。
第19条 (完全合意等)
本規約等は、ライセンサとユーザとの間の本サービスの提供及び使用に関する完全な合意を形成し、本サービスの提供及び使用に関して本規約等の締結以前にライセンサがユーザに提出した書面、電子メール等の記載内容及び口頭でなされた一切の合意(第4条1項及び第5条1項に係る合意を除く。)に優先する。
ユーザは、ライセンサの書面による事前の承諾なく、本規約等上の地位を第三者に譲渡し、承継させ又は本規約等に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
1. ライセンサは、ライセンサ所定のサイトでの告知その他ライセンサが適切と判断する方法をもってユーザに事前に通知することにより、本規約等の条件を改定することができる。
2. ユーザは、前項の改定に同意しない場合、本規約等の条件改定の発効日までに、ライセンサにその旨を書面にて通知すると共に直ちに本サービスの使用を中止するものとする。本規約等の改定に際しては、第1条の規定を準用する。
本サービスに用いられるオープンソースソフトウェア及び第三者提供ライブラリ(以下「OSS等」という。)の部分(もしあれば)に関しては、当該OSS等に係るライセンス条件が本規約等に優先して適用されるものとする。
本規約等の解釈及び適用にあたっては日本法を適用する。
1. 本規約等に定めのない事項又は本規約等の各条項に関する解釈上の疑義については、本規約等の趣旨に従い、ライセンサ及びユーザにおいて誠意をもって協議し、解決を図る。
2. ライセンサ及びユーザは、本規約等に関連又は起因して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
2022年3月1日制定
ライセンサ: |
東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル 株式会社Preferred Networks |